「栄養機能食品」について

「栄養機能食品」について


栄養成分(ビタミン・ミネラル)の補給のために利用される食品で、栄養成分の機能を表示するものをいいます。・・・(表示が許されたもの。)
栄養機能食品として販売するためには、一日当たりの摂取目安量に含まれる当該栄養成分量が定められた上・下限値の範囲内にある必要があるほか、栄養機能表示だけでなく
注意喚起表示等も表示する必要があります。

2018年2月の時点で、機能に関する表示を行うことが出来る栄養成分は、合計で20種類となっています。


栄養機能食品と称して販売するには、国が定めた規格基準に適合する必要があり、その規格基準に適合すれば国等への許可申請や届出の必要はなく、製造・販売することができる。

2018年12月01日